はじめに
『四号特例』という言葉をよく耳にするので、建築確認の審査対象外となる項目は、四号建築物全てに共通すると思っている人がいるかもしれないので、内容を確認していきましょう。
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四号建築物とは
『四号建築物』とは、建築基準法第6条1項四号で示されている、「建築確認が必要な建築物の区分」です。
例えば、一般的な木造一戸建て、2階建て以下500㎡以下は「4号建築物」となります。
特例の内容は、建築基準法第6条の4で読み替えられ、さらに建築基準法施行令第10条の各号で審査を要しない条項が定められています。
四号特例とは
『特例』の内容を定めているのは、建築基準法施行令第10条の一号~四号のどれに該当するかで、『〇号特例』と言います。
つまり、『四号建築物』であっても、特例の条項により『一号特例』『二号特例』『三号特例』『四号特例』に該当するかで、特例は異なります。
一号と二号は認定型式に関する特例を示しており、三号と四号は『四号建築物』のうち、建築士が設計したものの特例(審査対象外)の内容を示しています。
『三号特例』は防火・準防火地域以外の戸建住宅にのみ適用され、
『四号特例』はそれ以外の建築物が対象となります。
『特例』は「確認申請の審査対象項目を少なくします」という取り扱いですが、適法であることが前提なので対象外の条項については、設計者自身で確認が必要です。
特例の条文
審査対象外の条項は三号と四号で異なります。
建築士が設計したものの特例(審査対象外)は、まとめると下表のようになります。
○:審査対象、×:審査対象外、 △:特例の除外規定あり |
|||
建築基準法 | 令10条三号 | 令10条四号 | |
法19条 | 敷地の衛生・安全 | ○ | ○ |
法20条 | 構造耐力(第四号イに係る部分に限る) | △ | △ |
法21条 | 大規模建築物の主要構造部等 | × | × |
法22条 | 屋根 | × | ○ |
法23条 | 外壁 | × | ○ |
法24条 | 建築物が第22条第1項の市街地の区域 の内外にわたる場合の措置 |
× | ○ |
法25条 | 大規模の木造建築物等の外壁等 | × | ○ |
法26条 | 防火壁等 | ○ | ○ |
法27条 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 | × | ○ |
法28条1項 | 採光 | × | × |
法28条2項 | 換気 | × | × |
法28条3項 | 火気使用室の換気 | × | ○ |
法28条の2 | シックハウス、石綿 | ○ | ○ |
法29条 | 地下室居室 | × | × |
法30条 | 長屋または共同住宅の各戸の界壁 | × | × |
法31条1項 | 便所(下水道区域) | × | × |
法31条2項 | 便所、浄化槽等 | ○ | ○ |
法32条 | 電気設備 | × | × |
法33条 | 避雷設備 | × | × |
法34条 | 昇降機 | ○ | ○ |
法35条 | 特殊建築物等の避難および 消火に関する技術的基準 |
× | ○ |
法35条の2 | 内装制限 | × | ○ |
法35条の3 | 無窓居室の主要構造部 | × | ○ |
法36条 | 技術的基準 | ○ | ○ |
法37条 | 建築材料 | × | × |
まとめ
『四号特例』とは、『四号建築物』であり、建築基準法施行令第10条四号に該当するものになります。
『特例』を受けると確認申請の審査項目が少なくなりますが、適法であることが前提なので、設計者自身で確認を行いましょう。