はじめに
建物を建築する際に守らなければならない基本的な法律として建築基準法が定められています。
建築基準法第2章の、全国どこでも適用される「単体規定」と、建築基準法第3章の、原則として都市計画区域および準都市計画区域内において適用される「集団規定」があります。
単体規定
私たちが利用する個々の建築物そのものの基準を定めている規定を「単体規定」といいます。
単体規定では建築物そのものの安全性や耐久性、耐震性といった性能に関わった基準が定められています。 なお、単体規定は、建築物そのものが対象であり、日本全国どこでも同じように適用される規定です。
アキト
構造耐力、屋根、外壁、居室の採光および換気など、建物の構造上、防火上および衛生上の安全性を確保するための規定なんですね。
集団規定
建物そのものではなく、建築物が集まって形成される市街地の環境整備等を目的とする規定を「集団規定」といいます。
集団規定は、「良好な市街地環境を確保するための規定」とされており、単体規定と異なり、単体としての建物ではなく、建物を集団としての地域の中にあるものとして捉え、それをもとに建物建築を制限するものです。
アキト
敷地と道路の関係、用途地域、建ぺい率や容積率など建物とその敷地、あるいは建物とその周辺地域との関係を定める規定なんですね。
最後に
建築関係者の間では、用語として『単体規定』や『集団規定』といった言葉を使います。
しかし、この用語を知ってても知らなくても問題にはなりません。法令上で定義された用語ではないので、記憶力に余裕があれば、覚えておいてください。
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