高さ制限とは
建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めることです。
自由に高さの高い住宅やマンションは建てられません。
高さ制限5種類
1.絶対高さ
2.道路斜線
3.隣地斜線
4.北側斜線
5.日影
の5種類があります。
1.絶対高さ
用途地域が1・2種低層住宅専用地域の場合、「建物の高さの限度」は、10m以下もしくは、12m以下のいずれかになります。
これは、「高さ制限」の中では、一番厳しい制限ですよ
2.道路斜線
道路斜線とは、接している道路の幅員にもとづいて、道路側に面した建物部分の高さを制限するものです。また、道路への採光や通風を確保することで、同時に周辺の建物の採光や通風を確保することになります。
道路斜線は計算しないと算出できないので、詳しくは別途確認してね
計算は次の手順通りに進める。
1.「敷地容積率」を求める
2.「別表第三(に)欄」より、「勾配」と「適用距離」を求める
3.「道路の反対側の境界線」を決める
4.「道路の反対側の境界線」から、求める地点が「適用距離」の範囲内にあるか確認する
※「適用距離」範囲外の場合、道路斜線制限は適用されないので検討は不要となります。
5.「道路の反対側の境界線」から「求めたい地点」までの水平距離に「勾配」を掛け算して、高さの限度を求める
簡単に言うと、「道路の反対側の境界線」から住居系「1.25」、住居系以外「1.5」の勾配で高さを計算するんだよ
3.隣地斜線
隣地斜線とは、隣地境界線からの距離による建物部分の高さを制限するものです。
簡単に言うと、「敷地境界線」から住居系「1.25」、住居系以外「2.5」の勾配で高さを計算するんだよ。
さらに、地盤面からの高さのスタート地点は、住居系「20m」、住居系以外「31m」となるよ。
4.北側斜線
北側斜線とは、「真北方向」にある「隣地境界線または、道路の反対側の境界線」からの斜線制限により高さを制限するものです。
対象となる用途地域は「1・2種低層住居専用地域」または、「1・2種中高層住居専用地域」の場合のみ適用となります。
簡単に言うと、「境界線」から「1.25」の勾配で高さを計算するんだよ。
さらに、地盤面からの高さのスタート地点は、低層「5m」、中高層「10m」となるよ。
5.日影規制
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、「建築基準法のひとつで、冬至の日(12月22日頃)を基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限するものです。
日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内と、日影がかかってもよい制限時間を意味しています。
詳しくは各自治体の地域によってそれぞれ定められているので確認しましょう。
検討するには日影図を作成して、影の範囲を確認する必要があるよ。
今はCADで作成できるようになったので時間短縮できるよ。
まとめ
建築基準法における高さ制限について、5種類ある基本的な計算式を紹介しました。
高さ制限は一級建築士の法規試験においても必須項目です。
実務でも役に立つので計算できるようにしましょう。