構造

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建築

木造 斜め壁の耐力壁

はじめに 斜め壁の取り扱いについては、特に決められた規定はありませんが『木造軸組み工法住宅の許容応力度設計』((公財)日本住宅・木材技術センター刊)に許容応力度計算を行う上での取り扱いが記載されているので、ここでは準用して取り扱うも...
建築

木造 耐力壁の壁倍率はMAX7倍【2025年4月~】

耐力壁の倍率は? 耐力壁の種類と壁倍率は、施行令第46条第4項ならびに昭56建告第1100号に示されています。 このほかに、大臣認定を取得した耐力壁もあり、その場合の仕様・壁倍率は認定内容によります。 引張力を負担する筋...
建築

木造 2025年に向けて構造計算

はじめに 3階建てや500㎡を超える木造建築は、構造計算を行う必要がありましたが2025年に行われる法改正で、2階建て・300㎡を超える木造建築まで必要であることがわかってきました。 構造計算とは 許容応力度計算などの構...
建築

木造 初めての住宅性能表示⑥(存在床倍率編)

はじめに 住宅性能表示の耐震・耐風等級を2以上とする場合、床倍率のチェックを行う必要があります。 壁線に囲まれた区画の平均存在床倍率を求め、必要床倍率を上回っていることを確認します。 それでは、計算していきましょう。 ...
建築

木造 初めての住宅性能表示⑤(必要床倍率編)

はじめに 住宅性能表示の耐震・耐風等級を2以上とする場合、床倍率のチェックを行う必要があります。 床倍率とは、床の強さを表す指標です。 耐力壁が垂直方向の変形を抑制するのに対し、床倍率は水平方向の変形を抑制するのに抵抗し...
建築

木造 初めての住宅性能表示④(準耐力壁編)

はじめに 住宅性能表示の存在壁量は、準耐力壁を計上することができます。準耐力壁とは、上下が横架材に止付けられていない面材によるもので垂れ壁や腰壁も存在壁量として計算に含めることができます。 準耐力壁の計算は、面材と木ずりの種類...
建築

木造 初めての住宅性能表示③(バランスよい壁配置のチェック編)

はじめに 壁量計算にて存在壁量が必要壁量より多いことが確認できれば、次は壁配置バランスをチェックします。 壁配置バランスのチェックには、建築基準法の四分割法と同じ計算方法ですが床面積の考え方がことなります。 建築基準...
建築

木造 初めての住宅性能表示②(存在壁量編)

はじめに 地震力や風圧力に耐えるために配置した耐力壁の量を存在壁量と言います。 存在壁量は各階のX方向とY方向ごとに求めます。 計算式は『長さ×壁倍率』の合計を算出します。 壁倍率とは、耐力壁の強さを分かりやすく表...
建築

木造 初めての住宅性能表示①(必要壁量編)

はじめに 住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度で、その制度のひとつである『構造の安定に関すること』の評価基準には、6つのチェックポイントがあり...
建築

木造 初めての壁量計算⑤(柱頭・柱脚接合部のN値計算)

はじめに 壁量計算①②、③or④により、耐力壁に問題がないことがわかれば、次は柱頭・柱脚の引き抜き力について検討します。 なぜ、引き抜き力の検討が必要かというと阪神・淡路大震災の地震被害調査や振動実験により、柱頭・柱脚の接合部...
建築

木造 初めての壁量計算④(偏心率編)

はじめに 壁量計算③(四分割法)にて壁配置バランスのチェックが『不適』になった場合は、偏心率でバランスチェックする方法があります。 偏心率の方が詳細検討なので、四分割法で不適なプランでも適になることがあります。計算は少し難しい...
建築

木造 初めての壁量計算③(四分割法編)

はじめに 壁量計算にて存在壁量が必要壁量より多いことが確認できれば、次は壁配置バランスをチェックします。 壁配置バランスのチェックには、四分割法と偏心率のどちらかで確認する必要があります。 今回は四分割法について計算して...
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木造 初めての壁量計算②(存在壁量編)

はじめに 地震力や風圧力に耐えるために配置した耐力壁の量を存在壁量と言います。 存在壁量は各階のX方向とY方向ごとに求めます。 計算式は『長さ×壁倍率』の合計を算出します。 壁倍率とは、耐力壁の強さを分かりやすく表...
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木造 初めての壁量計算①(必要壁量編)

はじめに 壁量計算とは何か?家の設計をするときに、木造平家・2階建て、延べ面積500m2以下の建物は、4号建築物と言って、構造計算の提出を省略してよい建物となります。 その代わりに壁量計算、壁配置バランス、柱頭・柱脚金物の選択...
建築

建築基準法はどう変わる?木造の構造計算は2階建て以上なら必要!?

はじめに 都市計画区域等の区域内においては、一定規模以下の建築物は、建築士が設計・工事監理を行った場合には建築確認・検査において構造規定などの一部の審査が省略される特例制度(「審査省略制度」)が設けられいました。(第6条の4) ...
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