高さ制限と地盤面はこれでマスター!?

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はじめに

建築物の高さは、原則として地盤面(平均地盤面)から建築物の最後部までの高さを言います。

道路斜線制限の高さは、前面道路の路面の中心からの高さによります。

なお、建築物の屋上部分は一定の高さ以内のものは高さの算定から除外されています。

屋上部分とは

屋上部分とは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物(昇降機の昇降路上に設けるこれらの建築物等、昇降機、昇降機の昇降路、塔屋部分)の屋上部分を指します。

道路斜線制限、隣地斜線制限の場合、屋上部分の水平投影面積が建築面積の1/8以下の屋上部分は高さ12mまで建築物の高さに算入しなくてよい。一方で、北側斜線制限では、屋上部分の上端までを高さとして算入することに注意が必要です。

高さの定義

高さの定義は制限によって異なります。
①道路斜線(後退緩和の算定等)は、路面の中心が起点になります。
②隣地斜線等は、地盤面(平均GL)が起点になります。
③日影規制の測定面は、地盤面(平均GL)ではなく敷地全体で1つの平均地盤面を設定します。

制限ごとの高さ

各種高さ制限の建築物の屋上部分の不算入措置の内容と高さの起点をまとめています。

絶対高さ

隣地斜線

道路斜線

北側斜線

地盤面の算定

地盤面とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面を言う。


接する位置の高低差が3mを超える場合は高低差3m以内ごとの平均高さをとる

隣地斜線の高さ

地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、地盤面は高低差から1m減じた数値の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。


地盤面が隣地の地盤面より高い場合、地盤面からの高さとなる。

道路斜線の高さ

道路斜線の起点となる高さは、その前面道路の道路中心の高さとなります。


地盤面が道路より1m以上高い場合、道路は高低差から1m減じた数値の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

地盤面が道路より低い場合、道路の高さから斜線となる。

北側斜線の高さ

北側斜線の建築物の高さは、地盤面を起点とします。
高さは、道路斜線、隣地斜線と異なり、階数に算入しない階段室などの屋上部分も制限を受けます。

ただし、屋上に取り付ける格子状のフェンスなど軽微な屋上突出物は、制限の対象から除く。


地盤面が北側隣地の地盤面より1m以上低い場合、地盤面は高低差から1m減じた数値の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。


北側に前面道路がある場合は道路の反対側の境界線から斜線となる。


地盤面が北側道路の反対側隣地の地盤面より1m以上低い場合、地盤面は高低差から1m減じた数値の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

まとめ

地盤面と隣地斜線、道路斜線、北側斜線について高さの起点を紹介しました。

高さの起点は、

・隣地斜線は、地盤面(平均GL)が起点。

・道路斜線(後退緩和の算定等)は、路面の中心が起点。

・北側斜線は、地盤面(平均GL)が起点。

それぞれ起点が異なるので注意しましょう。

↓この本も参考にしています。

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