はじめに
2025年4月から建築基準法と省エネ法が改正されます。
ポイントとして
建築基準法では、
①建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し
②構造関係規定等の審査省略の対象範囲見直し(いわゆる4号特例)
省エネ法では、
③建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し
④省エネ基準適合義務化
が改正のポイントとなります。
それでは内容を見ていきましょう。
建築基準法
①建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直しとして、対象外の範囲が縮小します。
【建築確認・検査の対象外】
木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域外の平屋かつ延べ面積200 ㎡以下の建築物」
②構造関係規定等の審査省略の対象範囲見直しとして、省略範囲が縮小します。
【構造関係規定等の審査省略】
木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域内の平屋かつ延べ 面積200㎡以下の建築物(新3号建築物)」
最も影響があるのは、木造2階建て500㎡以下の建物は構造関係規定の審査が必要になります。
(いわゆる4号特例縮小)
※引用元:国土交通省 説明資料
では、構造関係規定の審査で必要な構造計算とは何か。
木造2階建て300㎡以下は仕様規定(壁量計算)の検討でよい。
木造3階建て、木造2階建て300㎡超は許容応力度計算の検討が必要になります。
仕様規定の計算とは、木造の場合は壁量計算、四分割法になります。また、「ただし書き計算」と呼ばれる計算には偏心率計算、N値計算があります。
※引用元:国土交通省 説明資料
省エネ法
③建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直しとして、対象外の範囲が縮小します。
【省エネ基準への適合確認】
新3号建築物を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ 適判)を受ける必要がある。
※引用元:国土交通省 説明資料
④省エネ基準適合義務化
2025年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付け
※引用元:国土交通省 説明資料
まとめ
2025年4月から建築基準法と省エネ法が改正され、審査が追加されます。
特に、木造は『構造規定の審査』と『省エネの審査』が加わり、確認申請が今までより大変になります。
時間も費用も増えますが、難しい内容ではないので今から学んで行きましょう。
構造規定の内容も見直されるので、構造基準の改正を詳しく見ていきましょう。